大学での授業科目の担当

学校教育法
学校教育法施行令
学校教育法施行規則
大学設置基準

(授業科目の担当)
第十条  大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第十三条及び第四十六条第一項において「教授等」という。)に担当させるものとする。

カテゴリー: memo

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