平成25年4月以降に学位授与される方の博士学位論文は、名古屋大学学術機関リポジトリで公開することになりました。

http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/1331790.htm

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/1332308.htm

「することになる」というより「しないといけない」ことになりました。

しないと、、、

「省令」ということですから、従わない場合は「行政処分」となるのでしょうね。

例えば、省令に基づいて授与された学位を行政処分で取り消すとかかな。

(平成25年4月以前のものももちろん多くが公開されていますが、それはこれまでは義務ではなかったけどやっていたってことです。それが、義務になったってことです。)

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